高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止法、この法律で初めての逮捕者が出たようです(「高齢者虐待防止法」違反で初逮捕、調査に抵抗の43歳女)。実を言うと、私こんな法律があることを全く知りませんでした(恥)。しかし、法律の概要を読んでみると、当たり前の話ですが、医師(やぶ医者も含む)は虐待の可能性を知る立場にありますから、協力しなくてはならないとなっています。それを知らなかったというのは、全くもって、言い訳にもなりません(恥)。
なんでそんな事を言い出したかといえば、正直以前から特に老人に対する虐待を問題だと思っていたからです。近年、子供に対する虐待は大変問題になっており、社会問題化し、報道などでも大きく取り上げられています。しかし、残念ながら、限りない未来がある子供たちとは対照的に、老人が厄介者扱いされても、家族的にも社会的にもあまり問題にされないことが多いと感じていたのです。
明らかに暴力を振るっていると思われる介護者、床ずれでボロボロになるまで放っておく家族・・・、そんな老人虐待の現実を、医療現場で見ることが希にあります。今までは何もしようがなかった(と思っていた)のですが、ちゃんと報告しなければならない立場にあることがわかりました。が、今回の逮捕者のような、極端な放置や虐待ではなく、プチ虐待は残念ながら世の中に山のようにあるでしょう。
問題点は2つ。子供ではなく老人だから問題視しない、あるいは、されてこなかったことは、今後十分啓蒙し解決していかなければならないこと、そしてもう1つは、老人介護の過酷さが、この虐待を生んでいる可能性があることでしょう。この問題、子供の虐待と同じように、問題視し、報道されることを望みます。
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大阪府知事選投票日まであと五日と迫った。タレントで悪徳弁護士である橋下徹を叩き [続きを読む]
受信: 2008/01/22 22:28
» 床ずれの原因と予防対策 [,高齢者虐待防止法]
長期入院していると、床ずれが心配です。床ずれは褥瘡(じょくそう)といいます。介護を困難とする大きな要因となっています。
そもそも褥瘡は血行障害によっておきます。健康な人はどんなに熟睡していても、体重で皮膚の血流が途絶えたら、無意識に寝返りをうち、血行障害を起こすことはありません。
しかし、皮膚の知覚障害があったり、麻痺などで自由に身体を動かすことができずに、長時間(2時間以上)同じ体勢でいると、血流が途絶える状態と鳴り、皮膚が壊されてしま... [続きを読む]
受信: 2008/01/26 13:38




コメント
こんにちわ、初めまして。
私は大学で社会福祉学を学んでおります。先日高齢者虐待について授業でディスカッションをしたのですが、その際の事例に介護服が出てきました。介護服は複雑なジッパーやボタンで留めるようになっており、認知症等で排泄物を弄んだり排泄の失敗が無いように…等の目的のため着させられることがあるようです。
施設等では既に使われないようにされているのですが、一般家庭ではまだ使われることもあるようです。
学生の中には「家族も精一杯だから仕方がない」という発言もありました。仕方がないという言葉があてはまるでしょうか?勿論今の介護が家族によって担わなければならないために起こってしまうケースもあると思います。家族の倫理や努力だけに頼っている場合ではないと思います。しかし「仕方がない」という言葉を使ってしまっては決してならないと思うのです。
しかし反対に、虐待防止が法律に明記されたことにより介護家庭に司法が関与する可能性が増したわけですが、実際どの程度から介入するのか疑問に持ちました。司法が介入することは、高齢者と家族とを分離する可能性が大きくなるということではないのでしょうか。介護に縛られた家族に、罰則だけで対応してしまうことにはならないのか心配です。
長くなって申し訳ありません。自分の考えを整理するためにも書かせて頂きました。
投稿 nasa | 2008/01/29 22:04
nasa様、コメントありがとうございます。
記事を書いておいてなんですが、非常に難しい問題ではあると思います。個人的に、日常としての介護の経験はありませんが、母が介護者として家族を介護していた実態を知っておりますので、書かれております「仕方がない」という言葉には、正直賛同する面もあります。私の場合1月に1~2回ほど家に帰り、母の介護の手伝いをしましたが、それこそ1月に1回ならなんでもないことです。しかし、これが毎日となって、自分の事ができない、仕事もできない、目を離せないとなったらそれはもう想像を絶します。もちろん介護される方の状況によるのは言うまでもありませんが、多少は本人に申し訳ないと思われることでも、介護が少しでも楽になるのであればそのバランスで採用すべきと判断されるものもあると思います。
法律の方ですが、個人的には、いわゆる常識外の行為(暴力、放置等)に当てはめるべきであって、介護に取り組んでいる家族は対象になりようもないと思います(たぶん)。要するに程度問題でしょう(結局曖昧で答えになっていませんが)。ただ、そのあまりの過酷さから、その場から去りたい、何で私が・・、という感情を持つ方も少なからずいるはずですから、そこは社会が手助けすべきだと考えます。手助けがあるのに、あまりにも安易に放置したり、暴力でかえしたりの行為が問題だと思うのです。そう考えれば、あくまで、介護保険などの社会の手助けと、この罰則は、セットの話であり、介護保険があまりにも手厚く補償されても、司法が厳しく介護を監視しても、どちらも家族と高齢者を引き離してしまうということは同じであって、そのバランスの中で我々は介護を考えていけばいいのではないでしょうか。
ちょっとまとまらず申し訳ありません。
投稿 彰の介 | 2008/01/29 23:07