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2010/06/17

大嫌いなCM

 その昔、宝くじ論争という記事を書いたことがあるのですが、私は、この宝くじについて、 

宝くじ、買わなきゃ損しない」 「宝くじ、すなわち納税です

という夢も希望もない正論を述べています(笑)。

 まあ、そんな宝くじですが、最近の宝くじやロト、スクラッチ?などのテレビCMには、はっきり言って辟易しています。バンバン当たって毎日ステーキが食べられるかのようなものとか、2億円でキリンを買った???とかいう話にはあきれて物も言えません。前段の記事にも書きましたが、競輪競馬といった公共ギャンブルとは比べものにならないほどギャンブル性が高く、実質納税な訳ですから、あおりのCMはいかがなものでしょうか。夢を買うなとはいいませんが、もう少し謙虚なCMでもいいような・・・。若年寄的意見かもしれませんが。

 それにもまして、最近大変気になって、気持ち悪いと感じていたテレビCMが、法律事務所などの「過払い金利奪還します」CMですね。そもそも弁護士さんがCMを出すようなことは、過去全くなかったわけですが、これ、はっきり言って、人助けのためのCMじゃなくて、金儲けのためのCMですよね。そんなことはないと言い訳ならいくらでもできるかと思いますが、あえてお金まで使って、テレビCMを打つのですから、よほど儲かる話だということは想像に難くありません。正義の味方というイメージのあった弁護士さんですが、急速に「金の亡者」のイメージに変わりつつある今日この頃です。

 そんなことを考えていたのは私だけかもしれませんが、とある裁判官もその異常さは感じていたようです(・・・異常事態、司法ファッショ…判事が判決で批判)。抜粋しますと、

利息制限法の上限(年15~20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山本善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。・・・

 判決の中で、この裁判官が考えている「異常事態」というは、私が考えている弁護士の金儲けのことではなく(当たり前か・・)、裁判・判決そのもののようですが、そんな状況を敏感にとらえて金儲けにつなげるあたり、法律のプロとしての弁護士さんの考え方を聞いてみたいものです。
 
 私自身は、高利貸しを「地獄の一丁目」と呼んで批判的に考えているわけですが、といって、正義を装った、バレバレの金儲けを考える弁護士さんにも辟易です。あえてテレビCMまで流す必要があるのか??というのが大いに疑問なわけです。これまた若年寄的意見かもしれませんが、もう少し謙虚でもいいような・・・。

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